1951-10-31 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第7号
而して憲法の規定において、正当なる補償ということが書いてございますが、これは日本の財政状況も考えなければなりませんし、又終戰後預金を或る程度切捨てたり、或いは又戰時中の政府の債権債務につきまして、戰時補償特別税等の規定を置きまして、普通のことではちよつと考えられぬようなことも実はいたしておるのであります。これも一つに日本の経済安定、自立ということから來ておるのであります。
而して憲法の規定において、正当なる補償ということが書いてございますが、これは日本の財政状況も考えなければなりませんし、又終戰後預金を或る程度切捨てたり、或いは又戰時中の政府の債権債務につきまして、戰時補償特別税等の規定を置きまして、普通のことではちよつと考えられぬようなことも実はいたしておるのであります。これも一つに日本の経済安定、自立ということから來ておるのであります。
北九州財務局、長崎財務部、南九州財務局におきましては、それぞれ業務の概況、昭和二十四年度、二十五年度国有財産の貸付、売払い並びにこれに伴う收納状況、財産税、相続税、戰時補償特別税等にかかる物納財産の換価処分状況、社寺境内地の不当貸付の有無とその対策、会計法第四十六條に基きまして行う監査の実施状況、公団の清算状況等につきまして調査をいたしました。
減少を生じましたおもなる事由は、財産税及び戰時補償特別税の收入と、自作農創設特別措置特別会計において、売拂い処分した物納農地の対価收入金受入れが減少したためであり、歳出におきましては、一般会計へ繰入れる剰余金の減少によるものであります。
今のところ所得税、相続税、戰時補償特別税、その他いろいろな税金の関係で、五十万円以上の滯納の分の報告が、県別あるいは税務署別に出ておりますが、具体的にどこのどういう人がこういうことをやつているのだということが、全国的に出ていない。私先からその資料を要求しているのですが、こういうものはできないのですか。これはやろうと思えばできるのか、ひとつその点。
ところが海軍省に買收される当時の四百九十万余りの買收金は、特別預金として一時たな上げされておりましたが、そのまま戰時補償特別税として全額徴收されましたので、結局会社には売却代金は一銭も入らないという結果になつた次第でございます。
その中から戰時補償特別税の課税額の三百十九万八千円というものを控除した百七十万円というものを課税標準価格としたものであります。しかしながら、登録税はこの建物の価格を課税標準として課税すべきものでありますので、そういたしますと、登録税は約三十二万円ぐらいを賦課すべきものになるのであります。
○愛知揆一君 ちよつと乱暴な疑問かも知れませんが、今滯納のお話で戰時補償特別税の金額が出ましたが、これは一体取れるものなんでしようかね。
それで納めるものか、納めなくてもよいものか分らないというようなことも現に巷間に聞いておるところでもありますし、又或るところでは戰時補償特別税につきまして、誤つて納めたものに対して手続が済んだのに、二年も終つても返してくれんと言つて催促して見たらば、やがてこれに日歩のようなものを附加して返して呉れたものもあるということも聞いたのであります。
○政府委員(吉田晴二君) そういう、特に戰時補償特別税の物納については、それを受入れるものであつたかどうかというような点についても誤りがあれば、勿論これはいろいろ直さなければなりませんでして、ことに政府自身にそういう誤りがあるような場合には、当然只今もお話のございましたように措置しなければならんものでありますから……そういうことは勿論政府のいろいろの重要な原因になつて來るのであります。
○來馬琢道君 大蔵省の方に伺いますが、四十二頁のところに備考として初めの行に「終戰処理費支弁によつて取得した国有財産並びに財産税及び戰時補償特別税によつて取得した国有財産の総額を計上していない。」とあります。
減少を生じましたおもなる事由は、歳入においては財産税及び戰時補償特別税の收入と、物納財産の処分收入の減少によるものであり、歳出においては、一般会計へ繰入れの剩余金及び国債整理基金特別会計へ繰入れの借入金返償と、物納財産の処分に要する経費の減少によるものであります。
○高橋(衞)政府委員 いずれもきわめて小額の金額に上つておりますので、はつきりした数字を持ち合しておりませんが、戰時補償特別税のみにつきましては、ここに数字を持ち合しておりますので申し上げます。戰時補償特別税の過年度分は十億三千四百万円、本年度分が、一億三千六百万円、合計十一億七千万円であります。
それで大至急いろいろな資料の要求もいたしておきたいと思うのでありますが、戰時補償特別措置法によつて戰時補償特別税が徴收されるのも、あとしばらくのことで切れるのじやないかと思います。その点、戰時特別税の徴收状態がどうなつておるのか、それについての資料をひとつ政府並びに会計検査院の方から出していただきたい、こう思つております。これだけの点を始まる前に提出いたしておきたいと思います。
最後の三億五千万円の穴はどうなるかという御質問でありますが、これは先ほど堀川事務官官も御説明しましたが、結局住宅営団法によりまして、政府は社債の元利補償をやつておる関係上、しかもこの営団社債に対する元利補償は戰時補償特別税の実施の場合に補償打切りの対象外になつたものでありますから、現在そのまま補償の義務があるわけであります。
「備考」戰時補償特別措置法、 昭和二十一年十月十八日 第六十條、国……に対し……建物……を譲渡し、又は国……に……建物を収用された場合において、その対価の請求権について戰時補償特別税を課せられたときは、国……は、この法律施行の際、現に当該……建物……を有する場合に限り、旧所有者……の請求により、当該……建物……を現状において、これらの者に対し譲渡しなければならない。
取前としての財産税や戰時補償特別税で未收入額が多額に上るのはもとよりでありますが、調査さえもできがたいというのが十億にも達しておる次第であります。その後幾分の調査の進行はあつたといたしましても、一年以上もたつて、未確認がこれほどの額に達するということは、会計のずさん驚くべきものがある。
それから先年行われました財産税、戰時補償特別税により認められたる物納財産も、普通財産の中に入つておりまして、できるだけ早く換價処分をして歳入に充てるという建前になつておる次第であります。本年度の予算に計上せられておるものは、主としてこの普通財産の処分による收入、また普通財産の管理、貸付とか、一時使用を認めておるものの一時使用料の收入というものが、本年度の歳入になつておる次第であります。
○政府委員(平田敬一郎君) 戰時補償特別税はこれは一種特別な税でございまして、実は戰時中の政府の債務を棒引きするような特別な税でございまして、平常時においてはあるまじき税でございまして、これを戰時の一種の特別の債務を整理するために一つの方便としまして行われたようなものでありまして、この税につきましてはちよつと通常の税の観念で御判断になるとなかなか了解しにくい点が沢山あると思いますが、そういう点にむしろ
そのほかに、財産税や、戰時補償特別税の点を見ますと、十億円もまだ調査ができていないという状態であります。こうした財産税とか戰時補償特別税とかいうようなものは、当然大きな資本家か拂うべき税であつて、とろうと思えば非常にとりやすいので、ある。それが、いまだにこういものが放棄されて、決算がきちんとできていないというふうなことは、われわれとしてこれを承認しがたいのであります。
尚又財産税或いは戰時補償特別税で物納になりましたものの賣拂見込が十二億円程度、合計四十億円に上つております。尚又終戰処理賣の経費から買上げておりまする物品につきましても努めて賣却する計画を立てまして、相当の金額を計上いたしております。尚又予算には計上いたしておりませんが、今後賣拂い得るものをどしどし調査いたしまして、適当に買手の見付かりましたときには、これを賣拂う所存でいるのであります。
そこに「左に掲げる請求権については戰時補償特別税を課さない。」ということが乘せておりますが、そこに四項目ありまして、次の頁の四に「その他命令で定めるもの」とありますが、その規定が戰時補償特別税を課さないということになつておりますが、而して「その他命令で定めるもの」と申しますものは、その次の頁の戰時補償特別措置法施行規則というのがあります。
それで今度の関係で問題になりますこの前御質問がございました、なぜこの補償が落ちなかつたかという点の御説明にこれを附けたわけでございますが、第一頁の第四條に「引に掲げる請求権については戰時補償特別税を課さない」それが一、二、三、四とございまして、その四に「その他命令で定めるもの」というのがございます。
このうち財産税とか戰時補償特別税という特別の租税を除きすと、二百三十九億円という額に相なつております。その中でなかんずく多いのは所得税でありまして、所得税が百七十九億という数字に相なつております。これが原因といたしましてはいろいろあると考えますが、相当負担が重いのに対しまして、最近なかなか金繰りがうまく行かぬという点が大きな原因ではないかと思います。